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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

住居侵入、強盗

昭和23(れ)510

最高裁判所第二小法廷昭和23年9月11日最高裁判例

事件番号
昭和23(れ)510
事件名
住居侵入、強盗
裁判年月日
昭和23年9月11日(1948-09-11)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第2巻10号1202頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和23年3月25日(1948-03-25)

判示事項

勾留更新手續の違法と上告理由

裁判要旨

第二審判決に對する上告は、その判決自體か、又はその判決の基本となつた審判の訴訟手續が法令に違反したことを理由としなければならないのであつて、かりに本件被告人に對する拘禁が、辯護人の主張するように、その拘禁繼續の中途において、勾留更新の手續に違法があつたとしても、それは別途に救濟の手續を履踐すべきものであつて、そのことが直ちに原判決自體を違法ならしむるものでもなければ、また判決の基本となつた審判の手續に違法があつたともいえないのであから、結局、論旨は原判決に對する上告の理由として、適法なものということができない。(昭和二二年(れ)第二二五號、昭和二三年(れ)第六五號參照)。

参照法条

刑訴法113條,刑訴法411條

判決本文

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