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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
物価統制令違反
昭和24(れ)2527
- 事件番号
- 昭和24(れ)2527
- 事件名
- 物価統制令違反
- 裁判年月日
- 昭和26年7月6日(1951-07-06)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第5巻8号1395頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和24年7月18日(1949-07-18)
判示事項
物価統制令の合憲性
裁判要旨
憲法第二五条の法意は、その第一項は国家は国民一般に対して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる責務を負担し、これを国政の任務とすべきであること、第二項は国家はすべての生活部面について社会福祉、社会保障及びの公衆衛生の向上並びに増進のためかかる社会的施設の拡充増進に努力すべきであることを各宣言した趣旨と解すべきものである(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決。判例集二巻一〇号一二三五頁以下参照)。飜つて所論物価統制令の立法目的はその第一条に明示するとおりであり、その他の各条はこの目的達成のための具体的方法的事項を規定しているものであるから、同令はむしろ右憲法第二五条の要請に適合する立法といわねばならない。
参照法条
憲法25条,物価統制令1条