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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
昭和二一年勅令三一一号違反、地方税法違反
昭和26(あ)3472
- 事件番号
- 昭和26(あ)3472
- 事件名
- 昭和二一年勅令三一一号違反、地方税法違反
- 裁判年月日
- 昭和30年11月30日(1955-11-30)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 刑集 第9巻12号2529頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和26年8月7日(1951-08-07)
判示事項
審判の請求を受けない事件について判決をしたものとならない事例
裁判要旨
起訴状に「被告人は納税組合設立の件が議せられている労働組合大会の席上『現在a町で工事中の観光道路は幅三間で戦車が通るようになつているという事は米ソ戦争の際アメリカの軍用道路に使われるのだ。現在の警察予備隊七万五千名は売国奴吉田によつて戦争に駆り立てられているのは明らかで、其の拳銃も我々の税金で賄われているので其の様な税金を納めるのには反対だし、従つて其の様な税金を納める為めの納税組合にも反対である。』旨発言して地方税を納入しないことをせん動した」と記載して起訴されたのに対し、第一審判決が起訴条に記載のない『委員長は税金が戦争準備のため使われていないというが平衡交付金が減らされたこと自体戦争準備のために使われている証拠だ』との文言を被告人の発言内容として、右起訴状記載の発言内容に附加して判示したからといつて第一審判決は審判の請求を受けない事件について判決をしたものではない。
参照法条
刑訴法256条1乃至3項,刑訴法312条,刑訴法378条3号,地方税法12条1項