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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
煙草専売法違反
昭和27(し)47
- 事件番号
- 昭和27(し)47
- 事件名
- 煙草専売法違反
- 裁判年月日
- 昭和27年9月10日(1952-09-10)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第6巻8号1068頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年7月18日(1952-07-18)
判示事項
一 原判決宣告の日時が公判調書記載の日と異るとの主張は適法か 二 高等裁判所が抗告審としてした決定に対しその裁判所に異議の申立ができるか
裁判要旨
一 原判決宣告の日時が公判調書記載の日時と異るとの主張はすることができない。 二 高裁が抗告審としてした決定に対しては同法第四二七条によつて、再抗告ができないのであるから、同第四二八条第二項、第三項は適用の余地がない。
参照法条
刑訴法52条,刑訴法427条,刑訴法428条,刑訴規則44条1項2号