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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
賍物故買
昭和28(あ)1220
- 事件番号
- 昭和28(あ)1220
- 事件名
- 賍物故買
- 裁判年月日
- 昭和29年7月14日(1954-07-14)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第8巻7号1108頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和28年2月16日(1953-02-16)
判示事項
公判手続の更新と公判調書の記載
裁判要旨
裁判官が、かわつたことにより公判手続を更新した場合には、公判調書にその旨を記載すれば足り、更新前の公判調書、証拠書類および証拠物等について証拠の標目、その取調の順序を記載する必要はない。註。本件は簡易裁判所から地方裁判所え移送のあつた場合である。
参照法条
刑訴法48条,刑訴法315条,刑訴法332条,刑訴規則44条,刑訴規則213条の2