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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

賍物故買

昭和28(あ)1220

最高裁判所第二小法廷昭和29年7月14日最高裁判例

事件番号
昭和28(あ)1220
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和29年7月14日(1954-07-14)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻7号1108頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和28年2月16日(1953-02-16)

判示事項

公判手続の更新と公判調書の記載

裁判要旨

裁判官が、かわつたことにより公判手続を更新した場合には、公判調書にその旨を記載すれば足り、更新前の公判調書、証拠書類および証拠物等について証拠の標目、その取調の順序を記載する必要はない。註。本件は簡易裁判所から地方裁判所え移送のあつた場合である。

参照法条

刑訴法48条,刑訴法315条,刑訴法332条,刑訴規則44条,刑訴規則213条の2

判決本文

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