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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盗未遂
昭和28(あ)4305
- 事件番号
- 昭和28(あ)4305
- 事件名
- 窃盗未遂
- 裁判年月日
- 昭和29年5月20日(1954-05-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第8巻5号706頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和28年6月16日(1953-06-16)
判示事項
証拠調請求の撤回と取消決定および当事者の意見聴取の要否
裁判要旨
裁判所が、当事者の請求により証拠調をする旨の決定をしたのち、当事者が公判廷で右請求を撤回した場合には、右決定を取り消す必要はなく、また検察官および被告人または弁護人の意見を聴く必要もない。
参照法条
刑訴法297条,刑訴法298条,刑訴規則190条