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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和29(あ)2180

最高裁判所第一小法廷昭和29年12月2日最高裁判例

事件番号
昭和29(あ)2180
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年12月2日(1954-12-02)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻12号2061頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審裁判年月日
昭和29年5月24日(1954-05-24)

判示事項

正式裁判の請求の起訴状謄本送達の要否

裁判要旨

適法に略式命令の告知を受けた被告人から、正式裁判の請求があつた場合には、改めて被告人に対し起訴状の謄本を送達する必要がないものと解するを相当とする。

参照法条

刑訴法271条,刑訴法464条,刑訴法465条,刑訴規則290条,刑訴規則292条(刑訴法463条3項),刑訴規則292条(刑訴法463条4項),刑訴規則292条(刑訴法463条の2)

判決本文

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