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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
関税法違反等
昭和29(あ)3683
- 事件番号
- 昭和29(あ)3683
- 事件名
- 関税法違反等
- 裁判年月日
- 昭和30年12月8日(1955-12-08)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第9巻13号2608頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年6月21日(1954-06-21)
判示事項
旧関税法第八三条の規定による追徴金を共同正犯たる各犯人からそれぞれ全額追徴する言渡とその執行
裁判要旨
旧関税法第八三条の規定により同一の供用船舶又は犯則貨物に関し共同正犯たる各犯人に対しそれぞれの価額又は原価の全額を追徴する言渡をしても、かかる判決はその全員に対し重複してその全部につき執行することが許されるわけではなく、その中一人に対し全部の執行が了れば他のものに対しては執行し得ない。
参照法条
関税法(昭和29年法律61号による改正前)83条,刑法19条ノ2,刑訴法490条