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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公文書毀棄、公務執行妨害、傷害

昭和30(あ)1521

最高裁判所第三小法廷昭和30年11月22日最高裁判例

事件番号
昭和30(あ)1521
事件名
公文書毀棄、公務執行妨害、傷害
裁判年月日
昭和30年11月22日(1955-11-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻12号2484頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和30年4月4日(1955-04-04)

判示事項

差押令状または捜索令状における押収または捜索すべき場所を表示する程度

裁判要旨

差押令状または捜索令状における押収または捜索すべき場所の表示は合理的に解釈してその場所を特定しうる程度に記載することを必要とするとともに、その程度の記載があれば足ると解すべきである。

参照法条

刑訴法102条2項,刑訴法107条,刑訴法218条1項,刑訴法219条

判決本文

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