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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗

昭和30(あ)4104

最高裁判所第一小法廷昭和31年11月22日最高裁判例

事件番号
昭和30(あ)4104
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和31年11月22日(1956-11-22)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第10巻11号1551頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審裁判年月日
昭和30年9月26日(1955-09-26)

判示事項

一 刑法第二五条第二項の法意 二 刑訴第四〇六条刑訴規則第二五七条によつて受理された事件と同法第四一一条の適用

裁判要旨

一 刑法第二五条第二項は、前に禁錮以上の刑に処せられたその執行を猶予せられた者に対して一年以下の懲役または禁錮の言渡をなす場合に再度の執行猶予の言渡をなすことができる趣旨である。 二 刑訴第四〇六条刑訴規則第二五七条によつて受理された事件についても、同法第四一一条を適用することができる。

参照法条

刑法25条,刑訴法406条,刑訴法411条,刑訴規則257条

判決本文

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