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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
住居侵入、放火、詐欺被告事件につきなした押収物仮還付請求
昭和30(す)357
- 事件番号
- 昭和30(す)357
- 事件名
- 住居侵入、放火、詐欺被告事件につきなした押収物仮還付請求
- 裁判年月日
- 昭和30年11月18日(1955-11-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- その他
- 判例集等
- 刑集 第9巻12号2483頁
判示事項
検察官から証拠物として提出し領置された物件と仮還付の請求
裁判要旨
公判で検察官から証拠物として提出し領置された物件につき、所有者(当初その物件が捜査機関により領置された際の指出人)は、裁判所に仮還付の請求をすることができる。
参照法条
刑訴法101条,刑訴法123条2項,刑訴法221条