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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

昭和31(あ)2973

最高裁判所大法廷昭和38年5月22日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)2973
事件名
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
裁判年月日
昭和38年5月22日(1963-05-22)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第17巻4号370頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和31年5月8日(1956-05-08)

判示事項

一 憲法第二三条の趣旨 二 学生集会と大学の有する学問の自由および自治

裁判要旨

一 憲法第二三条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、同条は、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由および大学における教授の自由を保障することを趣旨としたものである。 二 学生の集会は、大学の許可したものであつても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。

参照法条

憲法23条,学校教育法52条

判決本文

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