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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
強盗殺人
昭和34(あ)2148
- 事件番号
- 昭和34(あ)2148
- 事件名
- 強盗殺人
- 裁判年月日
- 昭和37年5月19日(1962-05-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 刑集 第16巻6号609頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和34年9月23日(1959-09-23)
判示事項
原判決に審理不尽、理由不備の欠陥があり、延いて事実誤認ありとして破棄した事例
裁判要旨
本件のように原判決に、審理不尽、理由不備の欠陥があり、その欠陥が延いて原判決を破棄するのでなければ著しく正義に反するものと認められる程の事実誤認を導き出しているときは、刑訴第四一一条第一号、第三号により原判決を破棄すべきである。
参照法条
刑訴法441条1号,刑訴法441条3号