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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
詐欺、売春防止法違反
昭和36(あ)1515
- 事件番号
- 昭和36(あ)1515
- 事件名
- 詐欺、売春防止法違反
- 裁判年月日
- 昭和37年5月17日(1962-05-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第16巻5号520頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和36年5月9日(1961-05-09)
判示事項
売春防止法第一一条第二項にいう「業とする」の法意
裁判要旨
売春防止法第一一条第二項にいう「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条項所定の行為をする場合を指称し、売春を行うための特別の設備を持ち、一個の業態として右行為をなすことを必要とするものではない。
参照法条
売春防止法11条