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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
物品税法違反
昭和38(あ)1529
- 事件番号
- 昭和38(あ)1529
- 事件名
- 物品税法違反
- 裁判年月日
- 昭和39年6月18日(1964-06-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第18巻5号209頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年1月28日(1963-01-28)
判示事項
一 物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第三条第三項の委任の範囲と同法施行規則(昭和三五年政令第二二五号による改正前のもの)第一一条ノ六。 二 物品税法(右改正前のもの)第一条第一項と同法施行規則(右改正前のもの)第一条との関係。 三 物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第三条第一項にいう「製造場ヨリ移出スル時ノ物品ノ価格」の法意。
裁判要旨
一 物品税法施行規則(昭和三五年政令第二二五号による改正前のもの)第一一条ノ六は、物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第三条第三項の委任の範囲を逸脱したものとは認められない。 二 物品税法施行規則(右改正前のもの)第一条は、物品税法(右改正前のもの)第一条第一項の委任に基づき同条項で列挙している物品を、更に限定してその範囲を明確にしたものであつて、同条項は、物品税の課税上国民生活に重要な影響ある事項を法律をもつて規定せず命令に委任しているものではない。 三 物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第三条第一項の「製造場ヨリ移出スル時ノ物品ノ価格」とは通常の取引形態および取引事情における価格、従つて適正な市場価格または取引価格でなければならないことは当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二六年(れ)第二三三四号同三一年五月一〇日第一小法廷判決、刑集一〇巻五号六四九頁参照)。
参照法条
物品税法(昭和37年法律48号による改正前のもの)1条1項,物品税法(昭和37年法律48号による改正前のもの)3条3項,物品税法(昭和37年法律48号による改正前のもの)3条1項,物品税法施行規則(昭和35年政令225号による改正前のもの)1条1項,物品税法施行規則(昭和35年政令225号による改正前のもの)11条ノ6,憲法30条,憲法84条