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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害

昭和38(あ)2476

最高裁判所第一小法廷昭和39年4月9日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)2476
事件名
脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害
裁判年月日
昭和39年4月9日(1964-04-09)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻4号127頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年9月27日(1963-09-27)

判示事項

被疑者の逮捕引致後における留置場所変更の適否。

裁判要旨

逮捕状の執行によつて引致された被疑者を留置の必要ある場合に、他の警察署の代用監獄に押送拘置することは違法な措置ではない。

参照法条

刑訴法200条,刑訴法209条,刑訴法75条,監獄法1条3項

判決本文

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