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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害
昭和38(あ)2476
- 事件番号
- 昭和38(あ)2476
- 事件名
- 脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害
- 裁判年月日
- 昭和39年4月9日(1964-04-09)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第18巻4号127頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年9月27日(1963-09-27)
判示事項
被疑者の逮捕引致後における留置場所変更の適否。
裁判要旨
逮捕状の執行によつて引致された被疑者を留置の必要ある場合に、他の警察署の代用監獄に押送拘置することは違法な措置ではない。
参照法条
刑訴法200条,刑訴法209条,刑訴法75条,監獄法1条3項