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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
水産資源保護法違反、茨城県内水面漁業調整規則違反
昭和45(あ)950
- 事件番号
- 昭和45(あ)950
- 事件名
- 水産資源保護法違反、茨城県内水面漁業調整規則違反
- 裁判年月日
- 昭和46年11月16日(1971-11-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 刑集 第25巻8号964頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和45年3月9日(1970-03-09)
判示事項
一 茨城県内水面漁業調整規則二七条にいう「採捕」の意義 二 水産資源保護法二五条にいう「採捕」の意義 水産資源保護法二五条にいう「採捕」の意義(「かさねさし網」について)(同日付同旨裁判例が他に三件ある) 無罪判決が検察官上告に基づき破棄された場合における被告人上告の処理の主文表示の要否(消極) 法令解釈による無罪判決に対し、検察官上告があつた事案で、当該法令の違憲無効をいう弁護人の主張が当審判決の結論に影響しないとして採用されなかつた事例」
裁判要旨
一 茨城県内水面漁業調整規則二七条にいう「採捕」とは、禁止漁具の使用による採捕行為を意味する。 二 水産資源保護法二五条にいう「採捕」には、現実の捕獲のみならず、さけを捕獲する目的で河川下流において、かさねさし網を使用する行為も含まれる。
参照法条
水産資源保護法4条,水産資源保護法25条,茨城県内水面漁業調整規則27条