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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成11(オ)1767

最高裁判所大法廷平成14年9月11日最高裁判例

事件番号
平成11(オ)1767
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成14年9月11日(2002-09-11)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第56巻7号1439頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)1178
原審裁判年月日
平成11年9月3日(1999-09-03)

判示事項

1 郵便法68条及び73条のうち書留郵便物について不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し又は制限している部分と憲法17条 2 郵便法68条及び73条のうち特別送達郵便物について国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し又は制限している部分と憲法17条

裁判要旨

1 郵便法68条及び73条の規定のうち,書留郵便物について,郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反する。 2 郵便法68条及び73条の規定のうち,特別送達郵便物について,郵便の業務に従事する者の故意又は過失によって損害が生じた場合に,国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反する。 (1,2につき補足意見及び意見がある。)

参照法条

憲法17条,郵便法57条2項,郵便法58条,郵便法66条,郵便法68条,郵便法73条,民訴法99条

判決本文

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