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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公金支出違法確認等
平成5(行ツ)86
- 事件番号
- 平成5(行ツ)86
- 事件名
- 公金支出違法確認等
- 裁判年月日
- 平成7年4月17日(1995-04-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第49巻4号1119頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成4(行コ)15
- 原審裁判年月日
- 平成5年2月23日(1993-02-23)
判示事項
一 熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和二八年熊本市条例第二二号)六条の趣旨 二 市長が熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和二八年熊本市条例第二二号)六条に基づくものとしていわゆる昼休み窓口業務に従事した職員に対し特殊勤務手当を支給したことが違法であるとされた事例
裁判要旨
一 熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和二八年熊本市条例第二二号)六条は、職員を臨時に従事させた勤務について特殊勤務手当を支給しないことが、同条例二条及び別表に掲げられた伝染病作業手当、清掃等作業手当、夜間看護手当など一三種類の特殊勤務手当の支給の対象となる勤務との対比において不合理であると認められるような場合に、市長が、応急的措置として、特殊勤務手当を支給することを許容したものと解するのが相当である。 二 市長が、熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和二八年熊本市条例第二二号)六条に基づくものとして、休憩時間を繰り下げて午後零時から午後一時までの時間に窓口業務に従事した職員に対し継続して特殊勤務手当を支給したことは、同条によって市長に許容された範囲を超え、違法な公金の支出に当たる。
参照法条
地方自治法204条2項,地方自治法204条3項,地方自治法204条の2,地方自治法242条の2第1項4号,地方公務員法25条1項3項4号,熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年熊本市条例第22号)2条,熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年熊本市条例第22号)6条,熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年熊本市条例第22号)別表