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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

試掘権移転登録手続等請求

昭和24(オ)112

最高裁判所第一小法廷昭和28年4月23日最高裁判例

事件番号
昭和24(オ)112
事件名
試掘権移転登録手続等請求
裁判年月日
昭和28年4月23日(1953-04-23)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第7巻4号396頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和24年4月6日(1949-04-06)

判示事項

一 戸籍法第八九条による戦死報告に基く戸籍簿の記載の証拠力 二 民法第一一一条第一項第一号の趣旨 三 民訴第五七条および同第八五条の趣旨

裁判要旨

一 戸籍簿に戦死した旨記載されている者は、右記載が戸籍法第八九条の報告に基いて登載されたものと認められるときは、反証がない限り、戸籍簿に記載されている日に死亡したものと認むべきである。 二 本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第一一一条の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない。 三 民訴第五七条および同第八五条は、法定代理人又は訴訟代理人の訴訟行為の効果が実質上死亡者の相続人に帰属することを容認するものと解すべきである。

参照法条

戸籍法89条,民法111条1項1号,民訴法57条1項,民訴法85条

判決本文

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