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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

村長選挙運動に関する支出金額超過に因る当選無効

昭和26(オ)773

最高裁判所第一小法廷昭和27年12月25日最高裁判例

事件番号
昭和26(オ)773
事件名
村長選挙運動に関する支出金額超過に因る当選無効
裁判年月日
昭和27年12月25日(1952-12-25)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻12号1290頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審裁判年月日
昭和26年9月17日(1951-09-17)

判示事項

選挙区内に住居を有しない候補者の選挙運動のために選挙区内に滞在する費用は選挙運動費用か

裁判要旨

選挙区内に住居を有しない候補者が、選挙運動のためにその区域内の一定の場所に滞留する場合、その場所を設けるのに必要な費用およびその場所においてする日常の衣食の費用等は選挙運動の費用とみるべきではない。

参照法条

公職選挙法198条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。