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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

農業委員会委員選挙無効請求

昭和27(オ)136

最高裁判所第二小法廷昭和27年12月5日最高裁判例

事件番号
昭和27(オ)136
事件名
農業委員会委員選挙無効請求
裁判年月日
昭和27年12月5日(1952-12-05)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第6巻11号1127頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和27年2月2日(1952-02-02)

判示事項

違法な選挙立会人の立会と選挙の効力

裁判要旨

候補者から届出のあつた立会人の立会を拒否し、選挙長の選任した立会人を立ち会わしめて選挙会の事務を行つた違法のある場合は、公職選挙法第二〇五条にいわゆる「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」にあたり、その選挙は無効とすべきである。

参照法条

公職選挙法76条,公職選挙法205条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。