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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
町会議員当選確認裁決取消請求
昭和27(オ)404
- 事件番号
- 昭和27(オ)404
- 事件名
- 町会議員当選確認裁決取消請求
- 裁判年月日
- 昭和27年12月23日(1952-12-23)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 民集 第6巻11号1207頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年3月31日(1952-03-31)
判示事項
当選の効力に関する訴願裁決の要旨の告示が訴願人に対する裁決書交付前に行われた場合に訴願人が提起するについての出訴期間
裁判要旨
当選の効力に関する訴願裁決の要旨の告示が訴願人に対する裁決書交付前に行われた場合においても、訴願人が右裁決に対し訴を提起する場合の出訴期間は、右訴願人が裁決書の交付を受けた日から三〇日以内である。
参照法条
公職選挙法207条1項