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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
実費弁償請求
昭和27(オ)483
- 事件番号
- 昭和27(オ)483
- 事件名
- 実費弁償請求
- 裁判年月日
- 昭和29年8月24日(1954-08-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第8巻8号1549頁
- 原審裁判所名
- 福島地方裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年5月12日(1952-05-12)
判示事項
一 国選弁護人と民法委任の規定の適用の有無 二 国選弁護人と費用償還請求権
裁判要旨
一 国選弁護人の選任に基く法律関係については、民法委任の規定を適用すべきものではない。 二 国選弁護人は、裁判所の支給する旅費、日当、宿泊料及び報酬以外に、別に費用の請求をすることはできない。
参照法条
民法643条,民法650条,刑訴法38条2項,刑事訴訟費用法7条