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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
裁決取消並びに当選有効確認請求
昭和27(オ)95
- 事件番号
- 昭和27(オ)95
- 事件名
- 裁決取消並びに当選有効確認請求
- 裁判年月日
- 昭和28年2月3日(1953-02-03)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第7巻2号125頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年1月14日(1952-01-14)
判示事項
一 選挙の効力に関する訴願裁決書が訴願人に交付される前に裁決の要旨が告示された場合訴願人以外の者が訴を提起するについての出訴期間 二 当選の効力に関して異議、訴願を経ていない選挙訴訟において当選有効の確認を求めることの適否
裁判要旨
一 選挙の効力に関する訴願裁決書が訴願人に交付される前に、裁決の要旨が告示された場合において、訴願人以外の者が訴を提起するについての出訴期間は、訴願人に裁決書が交付された日から三〇日である。 二 当選の効力に関して異議、訴願を経ていない選挙訴訟において、当選有効の確認を求めることはできない。
参照法条
公職選挙法203条,公職選挙法215条,公職選挙法207条