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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟
昭和29(オ)153
- 事件番号
- 昭和29(オ)153
- 事件名
- 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟
- 裁判年月日
- 昭和29年9月24日(1954-09-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第8巻9号1678頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年2月8日(1954-02-08)
判示事項
一 公職選挙法第一七三条による候補者氏名および党派別の掲示で候補者一人の所属政党を誤記した違法と選挙の結果に異動を及ぼす虞の有無。 二 参議院議員の通常選挙と補欠選挙とが合併して行われた場合において公職選挙法第二〇五条第二項乃至第四項に基き当選に異動を生ずる虞のない者を区分する基準。
裁判要旨
一 公職選挙法第一七三条による候補者氏名および所属政党の掲示で、候補者一名の所属政党を誤記した違法は、特段の事由のない限り、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある。 二 参議院議員の通常選挙と補欠選挙が合併して、行われた場合に、公職選挙法第二〇五条第二項ないし第四項によつて当選に異動を生ずる虞のない者を区分するについては、通常選挙の当選に異動を生ずる虞があるかないかによつても決定すべきである。
参照法条
公職選挙法173条,公職選挙法174条,公職選挙法205条,公職選挙法115条