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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

解雇確認等請求

昭和29(オ)355

最高裁判所第三小法廷昭和30年11月22日最高裁判例

事件番号
昭和29(オ)355
事件名
解雇確認等請求
裁判年月日
昭和30年11月22日(1955-11-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻12号1793頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和29年2月20日(1954-02-20)

判示事項

従業員の解雇が単なる信条を理由とする解雇でないと認められた事例

裁判要旨

連合軍占領下における紡績会社の共産党員である従業員の解雇が、その従業員の企業の生産を阻害すべき具体的言動を根拠とするものであつて、解雇当時の事情の下でこれを単なる抽象的危虞に基く解雇として非難することができないものと認められる場合には、かかる解雇をもつて共産党員であることもしくは単に共産主義を信奉すること自体を理由とするものということはできない。

参照法条

憲法14条,労働基準法3条

判決本文

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