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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

町長選挙当選無効

昭和29(オ)538

最高裁判所第二小法廷昭和30年5月20日最高裁判例

事件番号
昭和29(オ)538
事件名
町長選挙当選無効
裁判年月日
昭和30年5月20日(1955-05-20)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻6号737頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和29年5月14日(1954-05-14)

判示事項

一 候補者の違法な選挙運動と当選の効力 二 候補者推薦届出人が選挙管理委員会として右候補者の当選の効力に関する異議決定に参与することの適否

裁判要旨

一 候補者が違法な選挙運動を行つても、そのために刑に処せられない以上その者の当選が無効となるものではない。 二 候補者推薦届人が後に選挙管理委員会となり、右候補者の当選の効力に関する異議決定に参与することは違法ではない。

参照法条

公職選挙法251条,公職選挙法206条,地方自治法189条

判決本文

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