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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
町長当選無効請求
昭和30(オ)453
- 事件番号
- 昭和30(オ)453
- 事件名
- 町長当選無効請求
- 裁判年月日
- 昭和30年12月1日(1955-12-01)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第9巻13号1918頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年3月5日(1955-03-05)
判示事項
町長の退職と公職選挙法第二一〇条(昭和二九年法律第二〇七号による削除前)による右町長当選無効の訴の利益
裁判要旨
町長が退職したときは、分職選挙法第二一〇法(昭和二九年法律第二〇七号による削除前)によつて右町長の当選無効を求める訴は、その法律上の利益を失う。
参照法条
公職選挙法210条(昭和29法207号による削除前のもの)