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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

町長当選無効請求

昭和30(オ)453

最高裁判所第一小法廷昭和30年12月1日最高裁判例

事件番号
昭和30(オ)453
事件名
町長当選無効請求
裁判年月日
昭和30年12月1日(1955-12-01)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻13号1918頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審裁判年月日
昭和30年3月5日(1955-03-05)

判示事項

町長の退職と公職選挙法第二一〇条(昭和二九年法律第二〇七号による削除前)による右町長当選無効の訴の利益

裁判要旨

町長が退職したときは、分職選挙法第二一〇法(昭和二九年法律第二〇七号による削除前)によつて右町長の当選無効を求める訴は、その法律上の利益を失う。

参照法条

公職選挙法210条(昭和29法207号による削除前のもの)

判決本文

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