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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

県議会議員当選の効力に関する異議決定取消請求

昭和31(オ)817

最高裁判所第二小法廷昭和32年5月31日最高裁判例

事件番号
昭和31(オ)817
事件名
県議会議員当選の効力に関する異議決定取消請求
裁判年月日
昭和32年5月31日(1957-05-31)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻5号894頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和31年4月30日(1956-04-30)

判示事項

不在者投票の管理の違法のためその投票が不法に効力を失わしめられた場合の当選者の当選効力

裁判要旨

不在者投票の受理不受理を投票管理者が決定しないため投票が不法に効力を失わしめられた場合においては、その数と当選者の得票数と最高位落選者の得票数との差を比較して、当該当選者の当選の効力を決すべきである。

参照法条

公職選挙法206条,公職選挙法207条,公職選挙法208条

判決本文

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