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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

解雇無効確認請求

昭和35(オ)624

最高裁判所第二小法廷昭和37年5月18日最高裁判例

事件番号
昭和35(オ)624
事件名
解雇無効確認請求
裁判年月日
昭和37年5月18日(1962-05-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻5号1108頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和35年2月10日(1960-02-10)

判示事項

会社のいわゆる嘱託が労働者と認められた事例

裁判要旨

会社において塗料製法の指導、研究に従事することを職務内容とするいわゆる嘱託であつて、直接上司の指揮命令に服することなく、また遅刻、早退等によつて資金が減額されることはない等一般従業員と異なる待遇を受けているいわゆる嘱託であつても、毎日ほぼ一定の時間会社に勤務し、これに対し所定の賃金が支払われている場合には、労働法の適用を受ける労働者と認めるべきである。

参照法条

労働基準法9条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。