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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求
昭和40(オ)691
- 事件番号
- 昭和40(オ)691
- 事件名
- 損害賠償請求
- 裁判年月日
- 昭和41年4月22日(1966-04-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 民集 第20巻4号803頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和39(ネ)200
- 原審裁判年月日
- 昭和40年3月30日(1965-03-30)
判示事項
弁護士の提出した代理委任状が偽造であるかどうかについて調査しなかつたことに裁判官の過失がないとされた事例
裁判要旨
金銭債権に対する強制執行に基づく配当手続において、債務者の代理人たる弁護士が債権者中の一人名義の同弁護士に対する偽造の代理委任状を提出した場合に、担当裁判官がその委任状が偽造であるかどうかを当該債権者本人について調査しなかつたとしても、判示事実関係のもとにおいては、右裁判官に過失があるということはできない。
参照法条
国家賠償法1条,民訴法80条,民訴法629条,民訴法630条,弁護士法1条