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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告事件

平成17(さ)2

最高裁判所第一小法廷平成17年12月12日最高裁判例

事件番号
平成17(さ)2
事件名
道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告事件
裁判年月日
平成17年12月12日(2005-12-12)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集刑 第288号747頁
原審裁判所名
松阪簡易裁判所
原審裁判年月日
平成17年3月9日(2005-03-09)

判示事項

「普通車は軽車(360)に限る」という条件が付された普通自動車免許で上記条件を超える普通貨物自動車(軽四)を運転した免許条件違反行為を昭和40年法律第96号附則2条4項及び5条4項の規定する無免許運転行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告

参照法条

刑訴法338条4号,刑訴法458条1号,道路交通法91条,道路交通法119条1項15号,道路交通法125条1項,昭和40年法律第96号附則2条4項,昭和40年法律第96号附則5条4項

判決本文

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