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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

検察官のした保管記録閲覧不許可処分に対する準抗告申立て事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告

平成5(し)112

最高裁判所第三小法廷平成6年2月24日最高裁判例

事件番号
平成5(し)112
事件名
検察官のした保管記録閲覧不許可処分に対する準抗告申立て事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
平成6年2月24日(1994-02-24)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第263号73頁
原審裁判所名
東京地方裁判所
原審裁判年月日
平成5年9月20日(1993-09-20)

判示事項

保管記録を閲覧させない理由として法に規定する事由を記載すれば足りるとした原決定は判例違反である旨の主張が事案異として不適法処理された事例

参照法条

刑訴法53条1項ただし書,刑事確定訴訟記録法4条2項,刑事確定訴訟記録法施行規則8条3項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。