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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

住居侵入、窃盗未遂被疑事件についてした各接見等禁止一部解除の申立てにつき職権を発動しない旨の措置に対する各特別抗告

平成7(し)33

最高裁判所第二小法廷平成7年3月6日最高裁判例

事件番号
平成7(し)33
事件名
住居侵入、窃盗未遂被疑事件についてした各接見等禁止一部解除の申立てにつき職権を発動しない旨の措置に対する各特別抗告
裁判年月日
平成7年3月6日(1995-03-06)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第265号461頁
原審裁判所名
福井簡易裁判所
原審裁判年月日
平成7年2月4日(1995-02-04)

判示事項

接見等禁止解除の申立てにつき簡易裁判所裁判官がした職権を発動しない旨の措置に対し不服申立てをすることは許されないとして右措置に対する特別抗告が不適法とされた事例

参照法条

刑訴法81条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。