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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

破壊活動防止法違反、兇器準備集合、威力業務妨害

昭和62(あ)486

最高裁判所第二小法廷平成2年9月28日最高裁判例

事件番号
昭和62(あ)486
事件名
破壊活動防止法違反、兇器準備集合、威力業務妨害
裁判年月日
平成2年9月28日(1990-09-28)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第255号261頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和62年3月16日(1987-03-16)

判示事項

破壊活動防止法四〇条のせん動を処罰する規定と憲法二一条一項

裁判要旨

破壊活動防止法四〇条のせん動を処罰する規定は、憲法二一条一項に違反しない。

参照法条

破壊活動防止法4条2項,破壊活動防止法40条,憲法21条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。