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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

昭和62(し)120

最高裁判所第三小法廷昭和63年11月29日最高裁判例

事件番号
昭和62(し)120
事件名
国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和63年11月29日(1988-11-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第250号1045頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審裁判年月日
昭和62年11月12日(1987-11-12)

判示事項

国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対する不服申立の可否(補足意見がある)

参照法条

憲法13条,憲法31条,憲法32条,憲法37条3項,憲法98条1項,刑訴法38条2項,419条,428条,刑訴費用等に関する法律8条2項

判決本文

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