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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
名誉毀損被告事件についてした裁判所書記官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
昭和62(し)17
- 事件番号
- 昭和62(し)17
- 事件名
- 名誉毀損被告事件についてした裁判所書記官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和62年3月10日(1987-03-10)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第245号733頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和62年2月10日(1987-02-10)
判示事項
裁判所書記官忌避申立却下の裁判と不服申立の利益
裁判要旨
書記官忌避申立却下の裁判は、当該書記官の関与する被告事件の審理が終了し、判決宣告を終つた後においては、これを取り消す実益が失われるものと解するのが相当である。
参照法条
刑訴法25条,刑訴法26条,刑訴法433条