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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公務執行妨害、傷害

昭和31(あ)2475

最高裁判所第一小法廷昭和32年3月28日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)2475
事件名
公務執行妨害、傷害
裁判年月日
昭和32年3月28日(1957-03-28)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第118号643頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和31年6月12日(1956-06-12)

判示事項

一 判例と相反する判断をしたことにならない一事例 二 昭和二五年東京都条例第四四号に違反する集団示威運動と認められる一事例 −国会に対する請願および陳情と認められない場合−

裁判要旨

一 単に法律見解を示しただけで構成要件に該当する罪となるべき事実を認定判示していない場合は、犯罪構成要件に該当する事実は証拠によつて認定することを要するとした高等裁判所の判例および不可分の供述の一部を分離してその供述全体の趣旨と異る意味において事実認定の資料に供することは違法であるとした当裁判所の判例と相反する判断をしたことにならない。 二 本件労働者の行動は、所論のように請願権の行使として参議院に赴いた多数の労働者が参議院構内に立入ることを拒否されたため、参議院前の道路上にたまたま集合していたに止まるものとは認められず、また国会に対する陳情行為のため紹介議員に対して団体交渉をする目的で集合していたに止まるものとは認められない。されば、原審が、本件労働者の行動が、昭和二五年七月三日東京都条例第四四号に違反し公安委員会の許可を受けずに行われた不適法なもので、道路交通取締法等の規定による交通取締の対象となるものであつたとした判断はこれを背認することができる。

参照法条

刑訴法405条2号,刑訴法405条3号,刑訴法335条1項,昭和25年7月3日東京都条例44号,憲法16条

判決本文

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