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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
酒税法違反
昭和32(あ)2897
- 事件番号
- 昭和32(あ)2897
- 事件名
- 酒税法違反
- 裁判年月日
- 昭和33年4月17日(1958-04-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第124号485頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所 岡山支部
- 原審裁判年月日
- 昭和32年10月29日(1957-10-29)
判示事項
刑訴法第四一一条にあたらない一事例。―酒税法違反(焼酎製造)における事認定―
裁判要旨
第一審判決は仕込原料の量の記載が適切でないだけで製造した焼酎の量において起訴状と異るところはない。それ故、刑訴四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない
参照法条
酒税法7条,酒税法54条,刑訴法411条