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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
詐欺被告事件の確定有罪判決にかかる再審請求についてなした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
昭和33(し)73
- 事件番号
- 昭和33(し)73
- 事件名
- 詐欺被告事件の確定有罪判決にかかる再審請求についてなした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和33年11月20日(1958-11-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第128号631頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年9月1日(1958-09-01)
判示事項
再審請求棄却決定に対する即時抗告を棄却した高等裁判所の決定に対する異議申立の適否。
裁判要旨
佐賀地裁伊万里支部が本件再審請求はその法令上の方式に違反するという理由で刑訴四四六条により再審請求を棄却する旨の決定をしたこと、これに対して申立人から即時抗告の申立があつたが原審である福岡高裁は右即時抗告を理由なしとしてこれを棄却する旨の決定をしたこと明らかである。従つて原決定は刑訴四二七条にいう抗告裁判所の決定であつて、同四二八条一項の決定ではない。故にこれに対し同条二項の規定に基き異議の申立をすることができる筋合のものではない。されば申立人の本件異議申立が同条項に基くものとすれば不適法であるといわなければならない。
参照法条
刑訴法427条,刑訴法428条,刑訴法446条