法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
道路運送法違反
昭和36(あ)1903
- 事件番号
- 昭和36(あ)1903
- 事件名
- 道路運送法違反
- 裁判年月日
- 昭和39年1月24日(1964-01-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第150号249頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和36年6月22日(1961-06-22)
判示事項
自動車運送事業の経営の全面的な免許制の合憲性。
裁判要旨
自動車運送事業の経営の全面的な免許制が憲法第一三条、第二二条の各規定に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決)の趣旨に徴し明らかである。
参照法条
道路運送法1条,道路運送法2条,道路運送法4条,道路運送法128条1号,憲法13条,憲法22条