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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

競馬法違反

昭和36(あ)2045

最高裁判所第二小法廷昭和38年9月18日最高裁判例

事件番号
昭和36(あ)2045
事件名
競馬法違反
裁判年月日
昭和38年9月18日(1963-09-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第148号569頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和36年6月28日(1961-06-28)

判示事項

競馬法第三〇条第三号は憲法第三一条、第一四条第一項に違反するか。

裁判要旨

競馬法第三〇条第三号について、弁護人の上告趣意は、憲法第三一条、第一四条第一項違反をいうけれども、競馬法第六条、昭和二九年農林省令第五五号競馬法施行規則第一条の二には、「勝馬投票」の内容について具体的に規定されているのであるから、これに類似する行為を処罰する競馬法第三〇条第三号の規定が、犯罪の構成要件として所論のごとく抽象的かつあいまいということはできないし、また右規定は「勝馬投票類似の行為」を犯罪の構成要件として規定するものであつて、所論のごとく類推解釈を認めているものではないから、所論憲法第三一条違反の主張はその前提を欠き。競馬法第三〇条第三号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を無差別に処罰するのであるから、所論憲法第一四条第一項違反の主張はその前提を欠く。

参照法条

競馬法30条3号,競馬法6条,同法施行規則(昭和29年農林省令55号)1条の2,憲法31条,憲法14条1項

判決本文

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