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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

虞犯少年保護事件の抗告棄却決定に対する再抗告

昭和37(し)14

最高裁判所第二小法廷昭和37年6月7日最高裁判例

事件番号
昭和37(し)14
事件名
虞犯少年保護事件の抗告棄却決定に対する再抗告
裁判年月日
昭和37年6月7日(1962-06-07)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第143号25頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審裁判年月日
昭和37年2月16日(1962-02-16)

判示事項

少年の伯父および少年の中学校教師が少年法第三五条に定める抗告権者(附添人)にあたらないとされた事例。

裁判要旨

本件再抗告申立書は、少年の法定代理人上野ふみ並びに附添人と称するA及び同B三名連署にかかるものであるが、記録によれば、右Aは少年の伯父であり、Bは少年の中学校教師であることが認められるにすぎず、附添人となるについて許可を受けたものではないこと明らかであるから、少年法三五条に定める抗告権者に当らない、それ故右両名の本件再抗告はこの点において、不適法たるを免れない。

参照法条

少年法35条,少年法10条

判決本文

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