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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路運送法違反

昭和38(あ)2754

最高裁判所第二小法廷昭和39年3月13日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)2754
事件名
道路運送法違反
裁判年月日
昭和39年3月13日(1964-03-13)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第150号795頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年10月21日(1963-10-21)

判示事項

一 道路運送法第四条ないし第六条の二、第一〇一条の第一項、第一二八条の三第二号の合憲性 二 道路運送法第一〇一条第一項、第一二八条の三第二号(有償運送の禁止規定の違反)の罪の成立

裁判要旨

一 道路運送法第四条ないし第六条の二、第一〇一条第一項、第一二八条の三第二号が憲法第一四条、第二二条第一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決・昭和三七年(あ)第三〇三七号、同三九年一月二四日第二小法廷判決)の趣旨に徴し明らかである。 二 道路運送法第一〇一条第一項、第一二八条の三第二号違反の罪は、運輸大臣の許可を受けないで、運送賃を授受する契約の下に、自家用自動車を使用して乗客を運送した以上成立し、乗車に際して料金額の取り決めをしたかどうか、または現実に運送賃の支払を受けたかどうかは、同罪の成立に影響がない(昭和三七年(あ)第一六〇九号、同三七年一二月二七日第一小法廷決定参照)。

参照法条

道路運送法4条ないし第6条の2,道路運送法101条1項,道路運送法128条の3第2号,憲法14条,憲法22条1項

判決本文

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