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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公務執行妨害、中型機船底曳網漁業取締規則違反
昭和38(あ)3122
- 事件番号
- 昭和38(あ)3122
- 事件名
- 公務執行妨害、中型機船底曳網漁業取締規則違反
- 裁判年月日
- 昭和40年5月20日(1965-05-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第155号681頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年10月18日(1963-10-18)
判示事項
一 漁業監督吏員の権限の行使が管轄区域外のものであつても法令の根拠に基づく適法な公務の執行に属するものとされた事例。 二 中型機船底曳網漁業取締規則第二六条第二八条第四号の規定と罪刑法定主義。
裁判要旨
一 長崎県漁業監督吏員たる甲船長は乙船に対し正当な職務行為として立入検査を行うべくこれに接近したところ、これに気付いた乙船が忽ち全速力で逃走を開始したため、やむなくこれを追跡し、途中停船の信号を発しながら継続追跡して現場に至つたものであり、右逃走開始位置は周囲の状況から見て明らかに長崎県の管轄漁業取締区域内と認められるというような事実関係の下においては、継続追跡中に発した停船命令は、その場所が長崎県の管轄区域外であつたとしても、長崎県漁業監督吏員たる前記甲船長の法令の根拠に基づく適法な公務の執行に属するものと解すべきである。 二 中型機船底曳網漁業取締規則第二六条、第二八条第四号の規定は漁業法(昭和二四年法律第二六七号)第六五条第一項ないし第三項および水産資源保護法第四条第一項ないし第三項に基づき、法律の委任により、且つその委任の範囲内において定められた規定であると認められるから、これらに対する憲法第三一条違反の主張は、その前提を欠く。
参照法条
憲法31条,中型機船底曳網漁業取締規則26条,中型機船底曳網漁業取締規則28条4号,旧漁業法に基く省令の効力に関する省令(昭和25年農林省令18号),漁業法65条1項,漁業法65条3項,漁業法74条,水産資源保護法4条1項,水産資源保護法4条3項,水産資源保護法附則5項,指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令5号)附則16条