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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

裁判の執行の異議申立却下決定に対する特別抗告

昭和39(し)68

最高裁判所第三小法廷昭和40年2月9日最高裁判例

事件番号
昭和39(し)68
事件名
裁判の執行の異議申立却下決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和40年2月9日(1965-02-09)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第154号699頁
原審裁判所名
大口簡易裁判所
原審裁判年月日
昭和39年10月12日(1964-10-12)

判示事項

簡易裁判所のした裁判の執行の異議申立却下決定に対する特別抗告申立の適否。

裁判要旨

簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、特別抗告の申立があつても、右決定に対しては刑訴法第五〇四条により即時抗告をすることができるのであるから、直接最高裁判所に対しなされた右特別抗告は、刑訴法第四三三条第一項の要件を具えない不適法なものである。

参照法条

刑訴法502条,刑訴法504条,刑訴法433条1項

判決本文

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