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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

商標法違反

昭和40(あ)1055

最高裁判所第三小法廷昭和41年10月25日最高裁判例

事件番号
昭和40(あ)1055
事件名
商標法違反
裁判年月日
昭和41年10月25日(1966-10-25)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第161号151頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和40年3月26日(1965-03-26)

判示事項

密輸入品についてもその商標権または専用使用権は保護されるか

裁判要旨

登録商標が使用されている商品が、密輸入品のように、法の禁止する手段によつて得られたものであるとしても、その商標権または商標の専用使用権は保護されるべきものである。

参照法条

商標法78条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。