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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
商標法違反
昭和40(あ)1055
- 事件番号
- 昭和40(あ)1055
- 事件名
- 商標法違反
- 裁判年月日
- 昭和41年10月25日(1966-10-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第161号151頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和40年3月26日(1965-03-26)
判示事項
密輸入品についてもその商標権または専用使用権は保護されるか
裁判要旨
登録商標が使用されている商品が、密輸入品のように、法の禁止する手段によつて得られたものであるとしても、その商標権または商標の専用使用権は保護されるべきものである。
参照法条
商標法78条