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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
道路交通法違反
昭和40(さ)7
- 事件番号
- 昭和40(さ)7
- 事件名
- 道路交通法違反
- 裁判年月日
- 昭和40年2月22日(1965-02-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 集刑 第158号473頁
- 原審裁判所名
- 小樽簡易裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和40年3月4日(1965-03-04)
判示事項
道路交通法第四四条第三号にいう「駐車」に当らないとされた事例。−横断歩道を通過した先の側端から五米以内の場合−
裁判要旨
道路交通法第四四条中、本件に適用されたのは三号であるが、同号には「横断歩道の手前の側端から前に五米以内の部分」とあつて、横断歩道の手前のみの駐車が禁止されているにすぎず、横断歩道を通過した先は、横断歩道の側端から五米以内の地点であつても、この規定の駐車禁止の対象とはなつていない。
参照法条
道路交通法44条3号