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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反

昭和40(さ)7

最高裁判所第三小法廷昭和40年2月22日最高裁判例

事件番号
昭和40(さ)7
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和40年2月22日(1965-02-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第158号473頁
原審裁判所名
小樽簡易裁判所
原審裁判年月日
昭和40年3月4日(1965-03-04)

判示事項

道路交通法第四四条第三号にいう「駐車」に当らないとされた事例。−横断歩道を通過した先の側端から五米以内の場合−

裁判要旨

道路交通法第四四条中、本件に適用されたのは三号であるが、同号には「横断歩道の手前の側端から前に五米以内の部分」とあつて、横断歩道の手前のみの駐車が禁止されているにすぎず、横断歩道を通過した先は、横断歩道の側端から五米以内の地点であつても、この規定の駐車禁止の対象とはなつていない。

参照法条

道路交通法44条3号

判決本文

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