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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

モーターボート競走法違反

昭和42(あ)1714

最高裁判所第一小法廷昭和43年2月15日最高裁判例

事件番号
昭和42(あ)1714
事件名
モーターボート競走法違反
裁判年月日
昭和43年2月15日(1968-02-15)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第166号125頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和42年6月19日(1967-06-19)

判示事項

モーターボート競走法第二七条第二号は憲法第一四条第一項に違反するか

裁判要旨

所論は、憲法第一四条第一項違反をいうが、モーターボート競走法第二七条第二号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠く。

参照法条

憲法14条1項,モーターボート競走法27条2号

判決本文

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